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栄養管理実施加算について

栄養管理実施加算とは特別管理加算の廃止に代わり新設されたもので、栄養指導料の拡大などは栄養士の技量が重要視される変更点です。

【新設された栄養管理実施加算】

・常勤の管理栄養士が1名以上配置されていること。

・入院患者ごとに栄養状態の評価を行い、医師や栄養士、その他医療従事者が共同して、栄養管理計画を作成していること。

・当該栄養管理計画に基づいて、入院患者ごとの栄養管理を行うとともに、その栄養状態を定期的に記録していること。

・当該栄養管理計画に基づいて、患者の栄養状態を定期的に評価し、必要に応じてはその見直しをしていること。

これらの条件を満たした場合のみ1日12点の診療報酬が加算されます。

栄養管理実施加算を取るためには書類が非常に多く、栄養士本来の仕事を妨げることになるのではという声もありますが、はじめて管理栄養士の技能に対して、保険点数がついたともいえます。

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