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労働者派遣法とは
労働者派遣法とは、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」が正式名称で、労働者派遣事業を行なう、いわゆる人材派遣会社と派遣先の適用事項を記された法律のことです。
労働者派遣法の定義は、労働者派遣法第2条第1号によると「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。」とあります。
また、労働者派遣法の「労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講じ、かつ派遣労働者の就業に関する条件の整備等を図り、派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資する」ことを目的としています。労働者派遣法は1985年に制定され、派遣元と(人材派遣会社)と派遣先は労働者派遣法の適用を受けますので、これを遵守することとあります。
その後、1999年と2004年に労働者派遣法は改正されましたが、このところの大手人材派遣会社による二重派遣問題などにより労働者派遣法の法改正を見直すべきとの声も上がっています。
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